法人か個人かでも対応が変わるので、違いを認識しておきましょう。

重機を売却した際の仕訳や会計処理方法をご紹介

 

書類と電卓

重機を売却した際には仕訳や会計処理をしなければいけません。
しかし、実は重機の扱いは非常に複雑で難しい会計処理が必要になります。

 

大型特殊か小型特殊かでも扱いが異なりますし、自動車に分類されないものは資産として扱います。
こうした複雑な事情があってか会計処理を面倒に思う経営者も少なくありません。

 

法人か個人かでも対応が変わるので違いを認識しておかなければならないでしょう。

 

いずれは必要になることなので、これを機に仕訳や会計処理の方法を学んでみてください。

 

 

法人が重機を売却した場合

法人が重機の買取を行ってもらうと、売却損や売却益は事業の支出や収入として計算されます。
固定資産売却損固定資産売却益で仕訳をするようにしましょう。
税込みか税抜きかでも計算方法が変わるのでその点を抑えておくのがポイントです。

 

また、重機の購入価格から直接減額する方法があり、これを直接法と言います。
この場合は減価償却した金額と固定資産売却益を記載して合計を算出します。

 

一方で購入価格を減額せずに、減価償却する方法間接法と呼びます。
こちらは減価償却の累計額を記載して最終的な合計金額を導き出すのです。
どちらの方法にも一長一短があるので、状況に合わせて選ぶのが良いでしょう。

 

こうした会計処理は非常に複雑なので、総務に会計のプロを雇うと便利です。
案件ごとに仕訳を担当してくれる事務所もあるので利用してみてください。

 

重機を売却する前に、メンテナンスをしっかりとし重機の状態良くしておきましょう。

 

 

個人事業主が重機を売却した場合

個人事業主が重機を売却した際、売却損や売却益事業所得の支出や収入にはなりません。
事業主貸や事業主借で仕訳することになるのです。
売却損や売却益は総合課税の譲渡所得になるので、確定申告の際に記載します。

 

個人事業主はその年の12月31日において有する減価償却資産について費用を計上します。
所得税法で定められていることなのでこのルールを忘れないようにしましょう。

 

法人で活動していた人が個人事業主になると、いろいろと混乱します。
なぜなら、法人と個人では重機売却時の会計処理の方法が違うからです。
勘違いしたまま計算して大混乱にあるケースもあるので、この違いを記憶に焼き付けておいてください。

 

少しでも不安があるなら司法書士へ相談して、確定申告の準備を手伝ってもらうと良いです。
それこそ重機の売却を行う時から相談をしておくのが無難です。
後から書類を集めて会計処理をするのは大変なので、最初から助けを求めるのも大事です。